Q&A

思うように働けず、お金に困っています

思うように働けず、お金に困っています

子どもがふたりで、パートで働いていますが、お金が足りなくて生活に困っています。自分の食事を減らして、子どもに食べさせていますが、それでも十分に食べさせてあげられずお腹をすかせています。体調を壊しがちになり、気持ちもめいって、もうがんばれません。

* * *

A. 生活に困ったら、最後は生活保護を受給しましょう

こちらのサイトによくつながってくださいました。十分によくやっていらっしゃいますよ。これ以上無理すると身体も心もこわれてしまいます。深呼吸して一息つきましょう。そのためにも、まずは食べ物を確保したいところですよね。

食料を支援している団体にはフードバンクがあります。お近くにある場合はあなたが利用できるのか聞いてみましょう。支援の状況は日々変わっているので、事前に電話などで確認してみましょう。

このサイトの運営会社であるしんぐるまざあずふぉーらむも、数は多くないのですが食料を支援しています。会員さん向けに支援情報の会報をお送りしていますので、ぜひ会員登録(無料)をしてみてくださいね。電話やメールでの相談も受け付けています。

さて、お金がなく、生活に困り、ほかに収入の手立てがなければ、借金などをするよりも、生活保護を受給することも考えてみませんか。生活保護は、あなたの収入が、国で定める「生活するために最低限必要な費用を下回る場合」、その差額が生活保護費として支給される制度です。

生活保護を受給することは、憲法に書いてある生存権にもとづいている権利です。生活保護は、誰でも、生活に困った経緯にかかわりなく、申請し、受給することができます。収入、年金や手当や仕送り(養育費)などを足しても、生活保護の基準以下で生活できない、資産もない場合には、生活保護を受けることができます。

今あなたはどのくらいお金をもっていますか。30万円貯金がある、という場合は、まずその貯金を使ってから、福祉事務所に再度来てくださいと言われると思います。あるいは、生活困窮者自立支援の窓口にまず相談してくださいと言われるかもしれません。ここでは、仕事の相談や子どもの学習支援などの相談ができると思います。
生活保護の1カ月の基準の半分以下の約5万円しかもっていないのであれば、生活保護の申請に行きましょう。

そして、生活保護の申請にはひとりではなく、友人や助けてくれる人と一緒に行きましょう。もしひとりで行くときも、まずはこちらを参考にするなどして相談してください。申請には、健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、家賃の契約あるいは家賃の支払いがわかるもの、預貯金の口座、あるいは調停の調書、病気の診断書などをもっていってください。

生活保護の申請に行くと、別室に通され、生活保護以外の方策がないか、たとえば就労できないのか、就労支援を受ければいいのではないか、年金はどうか、ご親族や元夫からの仕送りをもらえないのか、養育費はもらえないのか、など生活保護以外のことをたくさん聞かれます。

生活保護の申請に行っても、なかなか申請書を渡してもらえないことが多いです。そこで、粘り強く「今日は生活保護の申請をしたいです」と言い続けてください。最後に申請書が出てくるまで、がんばってくださいね。この窓口に行っても、なかなか申請できないようにすることを「水際作戦」といいます。水際作戦は問題だと指摘されて、改善されてきています。

次に扶養照会についてです。子どもの父からの養育費については、連絡をとって扶養義務を果たすように手紙を送ると言われますが、もしもDVや暴力等で、連絡を取ることで親子に危険が及ぶことが予想されるときには、その旨をしっかりと伝え、連絡を取らないよう にしてもらいましょう。それ以外の場合は、連絡を取ることになるでしょう。

あなたの親族についても同様です。ご親族に連絡がいき、少しでも扶養してもらえないか聞くことを「扶養照会」といいます。抵抗がある方もいらっしゃると思います。しかし、これを避けることはできないので、連絡がいく前に、ご親族(両親、きょうだいなど) に電話手紙で連絡を取っておいてもいいと思います。
「いま、収入が減ってしまったのと体調が悪いからゆっくり休むために、生活保護を受けることにしたんだ。だから役所から手紙が行くかもしれないけれど、驚かないでね」などと伝えておきましょう。

申請後、地域担当のケースワーカーがあなたの家を訪ねてきます。家を訪問してより詳しいことを聞かれることもあります。申請書を出せば、その後2週間で、保護決定通知あるいは保護の却下を判断しなければならないことになっています(ただし、2週間は延長もできます)。

生活保護を申請した後、今までの生活の苦労がなくなり、ほっとした気持ちと、逆に、生活保護を受けたことで、自分の価値が下がったように感じる人もいます。生活保護は権利です。 あなたが申請に行けてよかったのですよ。この機会に少し余裕をもって、先のことを考え、今後仕事をしていきたいと思うなら、どんな職種にするのかどんな訓練を受けるのか、あるいは心身を休めることが大切だと思うなら、そのためにどんなふうに過ごしたらいいのか、など考えていきましょうね。 また、孤立しないで、いろいろな人とつながっていきましょう。

最後に、地方にお住まいの方へ 地方にお住まいだと車が必需品ですよね。今までは、車があると生活保護を受けられないケースが多かったのは事実です。しかし、新型コロナの感染拡大を受けて、求職活動に必要な場合は車の所有を認めています。詳しくはこちらをご覧ください。

フードバンク

●全国フードバンク推進協議会

全国の主なフードバンクが掲載されています。個人には対応していないところや、役所を通じて支援するところもあります。支援が可能かどうか、事前に問い合わせてみましょう。

webサイトはhttps://www.fb-kyougikai.net/groups

●おてらおやつくらぶ

お寺にお供えされるさまざまな「おそなえもの」を、仏さまからの「おさがり」として頂戴し、全国のひとり親家庭を支援する団体との協力の下、経済的に困難な状況にあるご家庭へ「おすそわけ」する活動です。支援をうけたい方は、HPに掲載されている「おてらおやつくらぶ」と提携しているひとり親支援団体に連絡してみましょう。

おてらおやつクラブ 支援団体の一覧
https://otera-oyatsu.club/support/list/

おてらおやつクラブ 支援を必要としている方へ
https://otera-oyatsu.club/parents/

生活保護

●生活保護の申請窓口

生活保護の申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する「福祉事務所」の生活保護担当です。
福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。お住まいの役所(福祉課など)で、申請窓口を聞いてみましょう。

福祉事務所の一覧(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000637637.pdf

任意で設置している町村(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000597875.pdf

●全国の相談支援窓口

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
https://seiho-lawyer.net/
048-866-5040(平日/10時~17時)

認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい
https://www.npomoyai.or.jp/
03-6265-0137(火/12時~18時、 金/11時~17時のみ)

東北生活保護利用支援ネットワーク
022-721-7011(月水金(祝日除く)/13時~16時)

北陸生活保護支援ネットワーク福井(福井・富山)
0776-25-5339(火/18時~20時)

北陸生活保護支援ネットワーク石川
076-204-9366(電話受付:火曜13時~15時・18時~20時)

生活保護支援ネットワーク静岡
054-636-8611(平日/9時~17時)

東海生活保護利用支援ネットワーク(愛知・岐阜・三重)
052-911-9290(火・木/13時~16時)

近畿生活保護支援法律家ネットワーク
078-371-5118(平日/10時~16時)

生活保護支援中国ネットワーク
0120-968-905(平日/9時半~17時)

四国生活保護支援法律家ネットワーク
050-3473-7973(平日/10時~17時)

生活保護支援九州ネットワーク
097-534-7260(平日/13時~17時)

●パンフレット「あなたも使える生活保護」(日本弁護士連合会)

生活保護の受給条件などがわかりやすく載っています。一番最後のページに「生活保護申請書」があります。参考になさってくださいね。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam.pdf

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