ようやく離婚が成立しそうです。ひとり親の福祉サービスはどんなものがあるか知って、離婚後の生活の準備をしたいと思っています。
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A.市役所のリーフレットやホームページで調べましょう
離婚が成立しそうなのですね。がんばってきましたね。離婚に向けて、ひとり親家庭になったらどのような福祉サービスや手当が受けられるか知っておくと、とても心強いですよね。そのためには情報を収集しておきましょう。
近ごろ、役所の戸籍課に離婚届をもらいに(提出に)行くと、「子育て支援課」で児童扶養手当の手続きをするように、とアドバイスをくれる自治体が増えてきました。
児童扶養手当は、離婚などの生別のひとり親家庭に支給される手当で、満額支給の場合は月額約4万円(子ども1人の場合)を2か月に1回奇数月に支給する、国の制度です。生活の支えになりますね。
死別の人は、遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給ができる場合が多いです。離婚や未婚の場合は「児童扶養手当」の申請をして、ほかに、ひとり親家庭の手当がある場合はその手続きをして(東京都は児童育成手当)、その後に、ひとり親家庭等医療費助成制度や子育て支援、暮らしに役立つ制度の申請手続きをしていくといいと思います。
ひとり親家庭に家事援助支援員を派遣する、ひとり親家庭等日常生活支援事業などは、地域によって違いがある場合もあります。また、所得が一定以下の方は、子どもが義務教育の間は「就学援助」の利用ができます。
役所で尋ねてみましょう。リーフレット、チラシなどをいろいろ入手するのもいいですね。ホームページで、ひとり親家庭の支援のページを研究するのもオススメです。
また、あなたを助けてくれる支援制度をこちらにまとめています。該当するものがないか一度みておいてくださいね!
<役所で申請する時のポイント>
申請するときの時間帯は、お昼前やお昼の後がねらい目。職員も余裕をもって接することができるので、会話しているうちに手助けしてくれる専門機関などを教えてくれるかも。夕方は混みあう傾向にあるのでさけたほうがベターです。
ときには希望した申請が通らないこともあるかも。それは、その職員個人が冷たいからではなくて、法律や規則や要綱などのルールがそうなっているから。職員に拒否されたと思い悩まないでくださいね。
「ほかに申請できる制度はないでしょうか」と役所の人に聞いてみると、これは申し込めないけれど、こんな制度もありますよ、って案内してくれることもあるかもしれません。
「申請が通らなくて落ち込んだけど、別の申請では役所の方が親身になって受けつけてくれました」というシングルのセンパイの声をよく聞きますよ!