夫からモラルハラスメントを受けて離婚しましたが、調停では理解してもらえず合意した面会交流は月1回。面会当日に幼い子どもが熱を出してキャンセルすると「お前が会わせたくないからだろう」と怒りのメールが返ってくるなどトラブルが絶えません。夫の言動が怖くて別れたのに、離婚後もこんなやりとりを続けなければならないのでしょうか。
A.ルールを確認しながら面会しましょう
別れた夫とやりとりをすることが精神的に大変な中、面会交流のやりとりをよくやってこられました。幼いお子さんは特に体調を崩しがちですよね。信じてもらえなくておつらいですね。まずは深呼吸だけでも大丈夫ですので、心落ち着ける時間をつくりましょうね。
さて、面会交流のことで悩んでいる方からのご相談は多いです。あなたのようにお子さんの病気で面会日の変更を伝えたら、「調停条項違反なので、間接強制(面会交流のできるまで間接強制金など金銭的な支払いを求めること)の訴えを起こすぞ」と言われた人もいます。また、面会が終わると、すぐに次の月の約束をしなければならないので、ずっと元夫とのやりとりをしなければならないのが負担に感じる、というようなご相談もあります。
面会をしたときに、高額のおもちゃを買って子どもに与えるのも困る、といった声もあります。お子さんが楽しく遊べないのでいやがるというケースもあります。どうしたらいいのでしょうか。
まず、面会の場所は、お子さんが楽しく遊べる場所がいいので、低年齢ならショッピングモールの遊び場とか、公共の施設などのお子さんが楽しめる場所を選んであげてください。
面会交流を支援している団体もあります。たとえば家庭問題情報センター(FPIC)は、付添い型(受渡し・連絡調整含む)、受渡し型(連絡調整含む)、連絡調整型、短期支援の4種類の面会交流の支援を実施しています。連絡調整だけでもほかの人が入ってくれると気が楽になるのではないでしょうか。それぞれ費用がかかります。受渡し型は1回1万円~1万5000円です。また、母子家庭等就業・自立支援センターが低所得の方向けに面会交流支援を行っている地域もあります。
コロナ禍もあり、面会交流の支援を制限しているところもあります。事前にサイトなどで確認しましょうね。
しかし、お子さんがどうしてもいやがる場合もありますよね。お子さんがいやがっていると、同居中の親が言わせていると解釈されてしまうことがあり、これをPA(片親疎外症候群)などという人がいるので問題がややこしくなってしまいます。理解のある臨床心理士さんや公認心理師さん、児童精神科医などともご相談になってみることをおすすめします。
どうしてもこのままの面会交流ができないと判断した場合は、再度の調停をする方法があります。
民間支援、そして裁判所の支援も増えていってほしいものですね。
面会交流のルール
最高裁のホームページには、以下のような面会交流のルールが掲載されています。双方でルールを確認しましょう。
- 子どもの予定を大切にする
- のびのびと過ごさせる
- いいかげんな約束をしない
- 行き過ぎたプレゼントをしない
- 子どもにことづけをしない
- 相手の様子をしつこく聞かない
- 笑顔で送り出し、笑顔で迎える
- もしも会いたくないと言ったときには会いたくない理由をよく聞く
支援団体・制度
公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)
面会交流を支援する民間の団体です。面会日程の調整や、面会中の援助員の付き添いなどさまざまなプランがあります(有料)。
全国の面会交流支援団体のMAP
親子のふれあいと絆を大切にする会がまとめている、全国各地の面会交流をサポートしている団体MAPです。依頼するかどうかはご自身で判断してください。